劇薬の指定は、医薬品が新しく製造 (輸入) 承認・許可されるたびに、薬事法第44条第1項及び第2項の規定に基づき厚生大臣が行います。すでに普通薬とされているものでも特別な事態が生ずれば劇薬に指定される場合もあり、逆に一部が普通薬となることもあります。
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